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消費税の簡易課税制度と義援金について

法人が、災害救助法の規定に基づき被災者のための義援金等の募集を行う募金団体に対して拠出した義援金等について、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等で明らかにされている場合は、地方公共団体に対する寄附金として、損金の額に算入されます。

消費税の簡易課税制度

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■簡易課税制度
消費税の仕入税額控除について、基準期間の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者については、実際の課税仕入れ等の税額を計算しないで、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とする簡易課税制度が適用されます。
■事業区分とみなし仕入率
簡易課税制度では、その事業形態によって、第一種事業(卸売業、みなし仕入率90%)、第二種事業(小売業、みなし仕入率80%) 第三種事
業(製造業等、みなし仕入率70%)第四種事業(その他の事業、みなし仕入率60%)、第五種事業(不動産・運輸通信・サービス業、みなし仕
入率50%) の5種類の事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対して、仕入控除税額を計算します。
■2種類以上の事業を営む場合
2種類以上の事業を営む場合については、原則として、課税売上高を第一種事業から第五種事業に区分して、それぞれのみなし仕入率を適
用することになります。ただし、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が、全体の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができます。
また、3種類以上の事業を営む事業者で、そのうち2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の75%以上を占める場合には、その2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高について、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率を適用することができます。
■区分しなかった場合
2種類以上の事業を営む事業者が、課税売上を事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分して
いない事業のうち、一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算することになります。
■簡易課税選択届出書等
簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の、前日までに、所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。また、簡易課税制度の適用を取りやめようとする場合には、原則として、取りやめようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書Jを提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている場合、原則として、2年間継続適用したあとでなければ、その適用を取りやめることはできません。
■課税売上高が5千万円を超える場合
簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5千万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。

義援金について

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東日本大震災、新潟中越地震、そして今回の熊本地震。
日本は世界的に見ても震災が多い地域です。
数々の震災を教訓に義援金であったり、無償給付など被災者のためにたくさんの方が行動しています。
これらの行為について、税制メリットを論ずることに引け目を感じますが、それでも、知っておいてもよいのではないかとの思いで記しました。
寄付金控除の税法の規定を読むと「特定寄附金を支出した場合」となっているので、お金に限定されています。しかし、国税庁はタックスアンサーで、国等に財産を贈与した場合、その財産の取得費が特定寄附金になる、としています。寄附金控除の規定を拡張解釈して、金銭に限定されない扱いの執行をしているわけです。
震災に係る義援金は原則として指定寄附金扱いになると国税庁が表明していますので、義援物資もその取得費は同じ扱いになると解釈されます。
ボランテイアによる役務提供は社会的には「寄附」の仲間です。しかし、国税庁の拡張解釈も、金銭から物まで止まりで、役務の提供まで含める意図はないと思われます。寄附金控除という所得税の制度の問題になると、無償の役務提供を受けてもその利益に所得税を課さないことが通常時の一般原則であることの裏側として、提供する側への課税の配慮もないわけです。
個人事業者がその扱う商品を義援物資として提供するときは、法人の場合も同じですが、国等への売上として収益の計上をするとともに、その収益額と同額が義援物資提供費という費用になります。消費税の扱いは、収益も費用も課税対象外です。
個人事業者が、その事業に従事させている従業員を被災地復旧その他の活動に無償で派遣したり、所有する事業用資産を無償で貸し付けたりするとした場合には、法人の場合とは異なり、国等への売上という扱いはなく、従って義援提供費という費用の発生もありません。ただし、従業員への人件費、提供資産の減価償却費などは、そのまま必要経費として扱われます。
法人の場合は、国等への売上として益金計上するとともに、それと同額が義援提供費という損金になります。
被災による、被災者を税制面から救援するため、国税・地方税についての様々な措置が講じられていますので、ご注意ください。
また、個人の場合は、所得税法上の「雑損控除」と「災害減免法」による還付減免があり、有利な方を選択することができます。
大槻税務会計事務所(業務提携パートナー)
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