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業務委託サービス利用規約書

本契約者の委託者(以下「甲」とする)と、受託者である株式会社セブンコード(以下「乙」とする)は、業務委託に関し、以下のとおり実務委託契約を締結する

第一条 (サービス内容)
甲が乙に委託する業務は次のとおりとする。
・甲の社名または名称で、乙の定める方法での応答。
・甲の指定する書面のデータ記入。
・ホームページの制作、運用、サーバーレンタル、ドメインレンタル。
・クラウドシステムのレンタル
・事業運営、企画戦略相談。
・その他、甲が希望する業務 。

第二条 (サービス提供期間)
上記業務を行う料金・時間帯は契約書2-2のとおりとする。
乙は、日曜、祝祭日、国の政令により定められる休日、年末年始12月26日~1月5日および、夏期休業(8月13~17日の内、休日を除く3日間)とその間の土日祝日を休業日とし、本業務を行わない。但し、契約書2-2にて定める月額料金は、変わらないものとする。 ただしシステム等のレンタルサービスはこの限りではない。

第三条 (料金)
料金の支払いは次のとおりにする
すべての料金計算は毎月1日~末日までの1ヶ月とし、前月の末日までに甲は乙の定める銀行口座に送金し支払うものとする。またその際の振り込み手数料は甲の負担とする。契約月の業務料金は日割り計算とする。 支払いが遅れた場合は年利14.6%を日割り計算で損害遅延金が発生する。甲が料金振込みと同時に契約内容を了承したものとし、その後の解約やキャンセルはできないものとする。

第四条 (解約)
甲は本契約を解除する場合は、1ヶ月前に乙指定の書面をもって乙に通知し、最短解約日は、乙に書類が到着した月の翌月末とする。なお甲の都合による解約の場合、書面の送付にかかる費用は甲による負担とする。甲より契約解除の申し出があった時点より、契約解除までの期間内は料金形態の変更は原則行えないものとする。解約後システム、サーバー、ドメインの使用権、所有権は乙のものとする。

第五条 (契約解除)
次の各号に該当する場合は、乙の何等の通知、催告を要せずして直ちに本契約を解除できる。
・甲が料金の支払いを怠ったとき
・甲が本契約の業務を法規または社会秩序に反する目的に利用したとき。
・天災、法規、その他の事由により業務の継続が困難と乙が判断した場合。
・乙が被害を被る可能性があると判断した場合。
・その他乙が独自の判断で不適当とみなした場合。

第六条 (利用規約の違反)
甲が契約申込みに当たって、指定の利用法を乙の承諾なく行った場合。月額の6ヶ月分の月額基本料金を乙に支払うこととする。また、翌月より料金プランを変更とする。

第七条 (契約の権利)
甲は本契約によって生ずる権利または業務を第三者に譲渡してはならない。

第八条 (守秘義務)
乙は本契約により知りえた事実、情報を第三者に漏らしてはならない。ただし令状を持つ官公庁の職員に対してはこの限りではない。電話代行業務時に複数回続けて同じ内容の入電があった場合や、クレーム等で対応が長時間となった場合、甲の許可を得ることなく電話業務を受託している旨伝えることができるものとする。また、クレーム対応の入電の場合、甲の許可を得ることなく乙は電話を切電の上対応を中断し、甲へその旨を報告できるものとする。

第九条 (サービス提供に関する損害補償)
本契約による業務に関し、乙の責に帰すべき理由により万一、甲に損害が発生したとしても、乙は本契約時の月極対応料金を上限とした責を負うものとする。また、乙に起因しない電話回線、通信障害、第三者による妨害行為等に関しては一切の責務はないとする。 甲の使用するパソコン・携帯電話等の利用機器の設定等により、正常にサービス提供が行えない場合、乙の責任は負わないものとする。

第十条
諸物価上昇等の理由により本契約に定めた料金を改定する場合は、乙は甲に対して一ヶ月前に予告するものとする。

第十一条 (サービス利用期間)
別紙にて記載。

第十二条 (合意解決)
この契約に関し、争いが生じたときは、乙の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。


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